「育休を取ったら、そのあいだのお金はどうなるんだろう」。出産を控えて、夜にスマホで調べ始める方は多いと思います。「男性育休の助成金」と検索すると、本人がもらえる給付と会社向けの助成金が同じ画面に並んでいて、わたしも最初は混同しました。
地域情報メディア『イブスキロッジ』のエリア担当ライター、まこママです。道を聞かれるとまず行き方から話す癖があって、制度も「どこに聞けばいいか」から考えるほうです。
この記事では、国の制度と指宿市で確かめられる支援を分けたうえで、本人向けと会社向けの違い、申請先、古い情報の見分け方を順に書いていきます。
男性育休で関係してくるお金の種類
男性が育休を取るとき、まず関係してくるのは雇用保険から出る給付です。これに、出生直後の休業に上乗せされる給付が加わります。会社が受け取る助成金は、また別の話。
さらに育休中は、申し出によって健康保険料や厚生年金保険料が免除される仕組みもあります。給付と免除、それに助成金。三種類のお金の話がまざって聞こえてくるので、最初は頭がこんがらがるんですよね。
- 育児休業給付
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雇用保険に入っている本人が、要件を満たすと受け取れる給付です。
- 出生後休業支援給付金
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出生直後に両親が一定日数の育休を取った場合などに上乗せされる給付です。
- 両立支援等助成金
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男性が育休を取りやすい環境をつくった会社が受け取る助成金です。
この三つを頭の中で別々の箱に入れておくと、検索結果を読むときに「これはどの箱の話かな」と落ち着いて考えられます。
育児休業給付は雇用保険からの給付
育児休業給付は、雇用保険の加入者が育休を取ったときの給付です。休業開始前の賃金をもとに計算され、休業開始から180日までは67%、それ以降は50%が目安とされています。賃金日額には上限があり、毎年8月1日に改定される決まり。
ここでわたしが一度止まったのが、「給料の67%がもらえる」という言い方でした。実際は休業前の賃金を日額に直して計算するもので、手当の扱いや上限も関わってきます。
数字だけ覚えて安心するより、自分の場合の計算の元を勤務先の担当者に聞くほうが無理がありません。
出生後休業支援給付金という上乗せ
2025年4月に始まったのが出生後休業支援給付金です。出生直後の一定期間に、原則として両親ともに14日以上の育休を取ると、最大28日間、休業前の賃金の13%が上乗せされます。育児休業給付と合わせた給付率は80%。
保険料の免除や非課税の扱いも合わせて「手取り10割相当」と紹介されることが多い制度です。ただ、配偶者が働いていない場合などは本人だけの取得でも対象になる例外があり、家庭ごとに事情が違うところ。
厚生労働省には要件を確かめる簡易診断のページもあるので、夫婦で同じ画面を見ながら入力すると話が早いですよ。
本人向け給付と会社向け助成金の違い
迷いやすいのが、「男性育休の助成金」という言葉です。出生時両立支援コース(いわゆる子育てパパ支援助成金)は、会社が申請して受け取るもの。本人の口座に入るお金ではありません。
| 項目 | 本人向けの給付 | 会社向けの助成金 |
|---|---|---|
| 受け取る人 | 雇用保険に入っている本人 | 要件を満たした事業主 |
| 主な制度 | 育児休業給付、出生後休業支援給付金 | 両立支援等助成金(出生時両立支援コース) |
| 申請先 | 事業所を管轄するハローワーク | 鹿児島県内の会社なら鹿児島労働局 |
| 手続きの流れ | 多くは勤務先を通して提出 | 会社が自分で準備して申請 |
会社が助成金をもらえるかどうかで、本人の給付額が増えたり減ったりするわけではありません。本人の給付と会社の助成金は、申請先から別ものだと分かっていれば、職場で助成金の話が出ても落ち着いて聞けます。
指宿市の窓口で確かめたい支援
指宿市のホームページには、健幸・協働のまちづくり課による「育児休業、男性も取得できます」という案内があります。内容は国の育休制度の紹介が中心で、両親がともに取る場合は子どもが1歳2か月になるまでの間に1年間休める、といった仕組みが載っています。
わたしが調べた時点では、男性本人の育休に市が独自にお金を出す制度は見当たりませんでした。子育て支援は年度ごとに新しく始まることもあるので、市役所の子育て担当の窓口で、育休中に使える市の支援があるか一度聞いておくと確かです。
市役所へ行くなら、駐車場の位置だけ先に見ておくと安心。ほかの手続きとまとめて済ませられる日を選ぶと動きやすいですよ。
勤務先の就業規則で見ておく制度
勤務先の制度と、法律で決まった育休は別ものです。会社によっては独自の育児手当や、有給の特別休暇を用意しているところもあります。ほかの人の職場の例は、そのまま自分に当てはまるとは限らない話。
- 就業規則の育児休業のページ
- 会社独自の手当や特別休暇の有無
- 社会保険料免除の手続きの担当者
- 給付金の申請を会社経由で出すか
夫と育休の話をしたときも、有給休暇で休むか育休で休むかによって、給付の対象になる日が違うと分かって少し驚きました。休みの名前が違うだけで、お金の出どころまで変わるんですよね。
申請の時期と手続きをする場所
育児休業給付の申請先は、事業所の所在地を管轄するハローワークです。住んでいる場所ではなく、勤め先の所在地で決まるので、市外へ通勤している方は見落としやすいところ。実際には、会社が本人に代わって手続きしてくれることが多いです。
勤務先に育休の予定を伝えて、手続きの担当者を確認します。
上乗せの対象期間に入るかどうか、夫婦で日付を照らし合わせます。
会社を通して、管轄のハローワークへ申請書類を提出します。
届いた通知書で、支給の対象期間と金額を確認します。
会社向けの助成金は締め切りが短く、出生時両立支援コースの男性の育休取得に関する区分は、育休終了日の翌日から2か月以内とされています。本人の手続きとは別の期限なので、担当者の方が把握しているか聞いておくと話がこじれません。
制度改正が続いていることへの注意
育休のお金まわりは、ここ数年で何度も変わっています。2025年4月には出生後休業支援給付金が始まり、時短勤務の人向けの育児時短就業給付金も同じ時期にできました。賃金日額の上限も、毎年8月に見直される仕組み。
去年読んだ記事の数字が、今年もそのまま使えるとは限らないんですよね。申請の前には、厚生労働省かハローワークの最新の案内を一度開いておくと安心です。
対象外になりやすいケースの例
対象外になりやすいのは、雇用保険に入っていない働き方の方です。自営業やフリーランスの場合、育児休業給付は原則として対象になりません。育休前に働いた月数が足りない場合や、休業中に一定以上働いた場合も、支給されないことがあります。
出生後休業支援給付金は、配偶者が14日以上休まないと上乗せがつかない場合もあります。うちは対象かなと迷ったときは、自分だけで決めずにハローワークで個別に聞くほうが確かです。
まこママ対象かどうかは、わたしも窓口で聞いてやっと納得できました
古い支給率の記事と取り違える失敗
よくある失敗が、数年前の記事の数字をそのまま信じてしまうことです。出生後休業支援給付金ができる前の記事には上乗せの話が出てきませんし、助成金の金額や要件も年度ごとに変わっています。
わたしは記事を読むとき、まず公開日と更新日を見るようにしています。道案内でも、古い地図だと閉店したお店を目印にしてしまうことがあって、それと同じ感覚。日付が分からない記事は、参考程度にとどめています。
公式情報を確かめる順番と見る場所
本人向けの給付は、厚生労働省の「育児休業等給付について」のページが入り口になります。育児休業等給付コールセンター(0570-200-406、平日8時30分~17時15分)も案内されています。
会社向けの助成金は、厚生労働省の両立支援等助成金のページと鹿児島労働局が確認先。市の支援は指宿市のホームページで調べて、分からないところは電話で聞く、という順番がわたしには合っています。
育休のお金で迷っているみなさんへ
今日できることを一つ挙げるなら、勤務先の就業規則の育児休業のページを開いて、手続きの担当者の名前をメモしておくことです。それだけで、次に誰へ何を聞けばいいかが見えてきます。
わたし自身、制度の名前がたくさん出てきたときは、全部を理解しようとして疲れてしまいました。行き先が一つ分かるだけで気持ちはずいぶん軽くなると、今は感じています。
出産予定日を書いたカレンダーの横に、担当者の名前とハローワークの連絡先を書き足すだけでも十分です。今週末、夫婦で少し話す時間がとれたら、そのメモを一緒に見てみてください。休むことを前向きに話せる時間になったらうれしいです。












